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協働プラザとは

設置及び利用規定

高槻市市民公益活動サポートセンターの設置及び利用に関する規程です。高槻市から施設の貸与を受け、協働により管理運営を行っていますが、その基本となる事項を定めたものです。

高槻市市民公益活動サポートセンターの設置及び利用に関する規程

(設置目的)

第1条 高槻市市民公益活動サポートセンター管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)は、ボランティアやNPO活動等、市民が行う非営利の自主的、主体的社会貢献活動である市民公益活動をサポートし、その活性化と活動基盤の強化を図るとともに、市民、団体、事業者、市相互の連携及び協働の推進を図り、以って住みよいまちづくりに寄与するため、高槻市市民公益活動サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。 

2 前項のセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。 

 (1)グリーンプラザ3号館内施設 

 (2)高槻市立西大冠小学校内施設

 

(位置)

第2条 センター施設の位置は、次のとおりとする。

名  称

位  置

グリーンプラザ3号館内施設

高槻市紺屋町3番1-105号、グリーンプラザ3号館内

高槻市立西大冠小学校内施設

高槻市城南町三丁目1番1号、高槻市立西大冠小学校内

                                              

機能)

第3条 センターに次の機能を置く。ただし、管理運営委員会が必要と認めたときは、新たに機能を加えることができる。

(1)情報コーナー

(2) 展示コーナー

(3) 相談コーナー

(4) ミーティングコーナー

(5) 作業コーナー   

 

事業)

第4条 センターは、第1条に基づき次に掲げる事業を行う。

(1) 市民公益活動を推進するための施設及び設備の供与、情報の収集及び提供、相談、団体間の交流の支援等に関する事業。

(2) その他、市民公益活動を推進するために管理運営委員会が必要と認める事業。

 

スタッフ等)

第5条 センターの管理運営に関する管理運営委員会の業務を遂行するため、センターに次のスタッフ等を置く。

(1)センター長

(2)センター次長

(3)センタースタッフ

2 センター長は、センターの管理運営業務を統括する。

3 センター次長は、センター長の業務を補佐する。

4 センタースタッフは、センター長及びセンター次長と協力してセンターの管理運営業務を遂行する。

5 センターのスタッフ等、又はスタッフ等であった者は、センターの管理運営上知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、管理運営委員会が必要であると認めるときは、利用時間を変更することができる。なお、高槻市立西大冠小学校内施設において機械警備の開始時間が午後9時より以前となる日にあっては、その開始時間までとする。

2 利用時間には、本来の目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

 

休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理運営委員会が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

  (1) 12月27日から翌年1月6日まで。

  () 8月13日から同月16日まで。

  () 毎週日曜日。

 

利用の申込等)

第8条 センターの機能のうち、展示コーナー、ミーティングコーナー及び作業コーナーの利用は、センター登録団体の会員に限るものとし、利用の申込は次によるものとする。ただし、これ以外の機能は随時利用できるものとする。

(1) 利用の申込は、利用予定日の1か月前(その日が休館日にあたるときは、その前日)からとする。ただし、午後5時以降の利用申込は利用予定日の3日前(その日が休館日にあたるときは、その前日)までとする。

() 利用の申込みは午前10時から午後5時までとする。

() ミーティングコーナー及び作業コーナーの1回の利用申込時間は3時間を限度とする。 

ただし、管理運営委員会が必要と認めたとき、又は他の利用に支障がないと判断したときは、3時間を超えて利用することができる。

() 展示コーナーの利用申込期間は、1区分を限度とし、1区分は、金曜日から翌々週の水曜日までの連続する13日間とする。ただし、特に必要があると管理運営委員会が認めたときは、この限りでない。

 

団体登録)

第9条 前条のセンター登録団体は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、あらかじめ団体登録票を提出し管理運営委員会の承認を受けた団体とする。

(1) 自発的、継続的に社会貢献活動を行う団体。

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項第2号に該当する団体であって、営利を目的としない団体。

(3) 主な活動範囲が高槻市内である団体。

(4) センターの開設趣旨に基づき、センター事業に協力できる団体。

2 前項目の規定にかかわらず、結成途上の登録予定団体、もしくは登録手続き中の団体等で管理運営委員会が必要と認めた団体を登録団体とみなす。

3 団体登録の期間は、年度単位とする。

 

(入退館手続き)

第10条 センターの利用のため入退館しようとする者は、次の手続きを行うものとする。

(1)入館時は、センター受付で、受付個票に利用者名及び団体名その他必要事項を記入する。

(2)高槻市立西大冠小学校内施設においては、入館時に利用者カードの交付を受けて着用し、退館時はセンター受付にその旨を伝え、利用者カードを返却する。

 

(利用者の遵守事項)
第11条 センターの利用者は、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可なく販売行為をしないこと。

(2) 許可なくポスターやチラシ等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 許可なく飲食をしないこと。

(4) 利用後は、設備並びに器具等を原状に復し、清掃を行うこと。

(5所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) センター施設内で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(7) 高槻市立西大冠小学校内施設では、正常な学校活動に影響を与える行為をしないと。

(8) その他、管理運営委員会が行う管理運営上の必要な指示に従うこと。

 

(利用の制限等)

第12条 管理運営委員会は、センターの利用者が次の各号の1に該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1)営利事業、政治活動及び宗教活動に利用しようとするとき。

(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3)この規程、若しくはこの規程に基づく定めに違反したとき。

(4)その他、管理運営委員会が管理運営上必要と認めるとき。

 

(事故等の責任)

第13条 センターの利用中に起こった事故等の責任は、利用者が負うものとする。

 

(原状回復等)

第14条 センターの利用者は、センターの施設及び設備並びに器具等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理運営委員会に届け出て、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、管理運営委員会が定める。

 

附 則 

この規程は、平成16年8月1日から実施する。

附 則 

この規程は、平成21年7月15日から実施する。